ミニマリスト三昧

夫と死別した50代ミニマリスト。砂糖断ちとカフェイン断ち中のゆるベジタリアン。

自動車保険の中断証明書を発行したほうがいい人と申請の仕方。

今日は自動車保険中断証明書についてご紹介したいと思います。

中断証明書があれば、自動車保険の契約を一旦解約しても、10年以内なら解約前の等級を引き継ぐことができる制度です。

これから詳しくご説明しますね。

   

 中断証明書とは

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私が以前住んでいた岡山では軽自動車を運転していて、任意保険は全労災のマイカー共済に加入していました。

埼玉に引っ越した際に車を手放したので、全労災のマイカー共済も解約したのですが、その時に初めて中断証明書の存在を知りました。

私はマイカー共済の掛け金を年払いにしていましたが、ちょうど5月末が満期で引っ越しと重なったので、5月末に解約しました。

その時に、全労災の担当者さんから中断証明書を発行しますか、と聞かれたのが、中断証明書を知った瞬間でした。

 自動車保険の契約を解約しても、10年以内にまた同じ契約者が自動車保険に申し込む際に、一定条件をクリアしていれば解約以前の等級を引き継ぐことができる制度があります。

その時に必要なのが中断証明書です。

全労災でなくても自動車保険を扱う保険会社であれば、発行してもらえます。

中断証明書発行の条件

中断証明書を発行してもらう条件は、全労災では以下のようになっています。

「中断証明書」発行の条件

①等級
中断(解約)対象契約に適用されている等級が、7等級以上であること。
※共済期間中に共済事故があった場合、事故回数に応じた減算後の等級が7等級以上であること。
②中断事由(契約の満了日(解約日)までに以下の中断事由が生じていること)
・被共済自動車の廃車、譲渡、またはリース業者への返還。
・被共済自動車の車検切れ。
・被共済自動車の盗難(警察に届け出をし、共済期間の満了日時点で車両が発見されていないこと。ただし、車両入替した場合を除く。)
・主たる被共済者の妊娠(二輪自動車に限る)
・被共済自動車が引き込まれた自動車になったこと。
※被共済自動車が廃車、譲渡または貸主に返還された後、その代替として既に所有している他の自動車と入れ替える際に当該所有自動車を「引き込まれた自動車」といいます。
・海外渡航

出典:全労災

中断証明書を発行しておいたほうがいい人

中断証明書を発行できるのは、中断する契約の等級が7等級以上で、具体的には以下のような方は発行しておいたほうがいいと思います。
・車を売却、譲渡したり廃車にしたりして、すぐに新しい車を購入する予定がないが、10年以内に購入するかもしれない方
・転勤や留学で海外に引っ越して、数年間は日本に帰らない方
・自分は今後運転する予定がないが、同居している家族が将来運転する可能性がある方

中断証明書の発行申請はどうする

全労災の場合、中断証明書を発行してもらうには、中断証明書発行依頼書、共済証書の写し、中断理由が発生していることを証明する公的書類コピーが必要です。

中断理由が発生していることを証明する公的書類コピーというのは、

車を売却、譲渡した場合は、売却、譲渡された相手の車検証のコピー、

車を廃車にした場合は、一時抹消登録証明書などのコピーのことです。

中断証明書を使って自動車保険を契約する時の書類

10年以内に中断証明書を使って契約する際に必要な書類は、中断証明書、新しく取得した車の車検証コピーなどです。

海外渡航の場合は、パスポートのコピーの提出が必要で、出入国スタンプ(証印)の確認があります。

新しい車の取得から1年以内に手続きする必要があります。海外渡航の場合は、車の取得期間に制限がありません。

お手数ですが、押していただけるとうれしいです♪

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中断証明書を発行してもらおう

以上、中断証明書について説明しました。

解約時に7等級以上なら次回の契約がお得になるので、もらっておいて損はありませんね。

中断証明書の発行は無料なので、解約してすぐ車を購入する予定がない方、海外渡航する方などは中断証明書を発行してもらいましょう。